話し合いによるトラブル解決
【ADR(裁判外紛争解決手続)】
「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。
【調停手続】
中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続です。 裁判のように法律を適用して紛争の解決を図るのではなく、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図ることに力点が置かれます。