話し合いによるトラブル解決
裁判によることもなく、身の回りで起こる様々な
法的トラブルを解決する方法がADRです。
◇ご利用方法◆
1.まずは、お電話ください。
調停について検討したい、手続について知りたいと思ったら、まずはお電話ください。
電話:
087-867-3722
受付時間
火曜日、木曜日 10:00〜16:00
※年末年始、夏季休暇、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日は、休みとなります。
※非通知設定をされている場合、折り返すことができませんのでご注意ください。
2.事前相談のご予約
上記の電話番号までご連絡ください。お問い合わせの際、あるいは、改めてご検討された上で、事前相談の予約を行っていただきます。
※事前相談とは、調停手続をお申込みいただく前に行うことになっている、面談による、手続に関するご説明のことです。事前相談は無料です。
3.事前相談
ご予約いただいた日にセンターへお越しいただき、調停の手続や手数料等についての説明を受けていただきます。重要事項のご説明も行います。
ご不明点がありましたら必ずこの事前相談でご相談いただき、十分に納得された上でお申込みください。
4.お申込み
調停申込書(事前相談の当日にお渡しいたします。)に必要事項をご記入いただき、お申込みいただきます。事前相談と同日にお申込みいただくことも可能です。トラブルに関する資料をお持ちの場合はご持参ください。
なおこの時点では、相手の方に予め確認や連絡をとっておく必要などはありません。
5.相手の方への呼びかけ
お申込みが受理されると、当センターより相手の方への呼びかけを行います。
相手の方からも当センターへの調停を依頼(応諾)いただけますと、当センターにおいて調停人が選任され、話し合いが始まります。
当事者のプライバシーに配慮し、手続の状況や内容は非公開で行われます。
◇費用◆
調停にかかる費用は、次の表のとおりです。
|
金額 |
支払方法 |
支払時期 |
申込手数料 |
10,000円(税込) |
申込人が全額(30,000円)現金で支払う |
申込時 |
第1回期日手数料 |
20,000円(税込) |
第2回目以降期日手数料 |
20,000円(税込) |
当事者が半額(10,000円)ずつ現金で支払う |
期日開始前 |
※ 当事者間において、申込手数料(期日手数料)の負担割合についての合意があるときは、その負担割合によって算出された額を申込手数料(期日手数料)として納付することができます。
◇調停人とは◆
行政書士ADRセンター香川の調停人は、香川県行政書士会に所属する行政書士のうち、ADRに関する所定の研修・トレーニングを積み、行政書士ADRセンター香川における基準を満たした者より選任されます。
当センターには、専門分野ごとに調停人がおり、この調停人が公正中立な進行役(ファシリテーター)となって、当事者同士の話合いを促進してトラブル解決のサポートにあたります。
なお、当センターの調停では、当事者同士がご自身の言葉で話合いを行い、両者が本音から満足できる解決策を導くプロセスを重要視しています。そのため調停人は法律的な評価や判断は行いません。
◇よくある質問◆
Q)ADRとはなんですか?
A)裁判所の訴訟手続によらずにトラブルの解決を図る手続のことです。Alternative Dispute
Resolutionの頭文字をとったもので、日本語で「裁判外紛争解決手続」を意味します。
Q)トラブルの相手が調停を承諾しない場合は、どうなるのですか?
A)相手の方に対して調停への参加を強制することはできません。当センターより調停の手続き内容や意義についてご説明をいたしますが、相手の方が調停の手続きでの解決を望まない場合には、手続を進めることはできません。
Q)各期日の話し合い時間は、どのくらいですか?
A)話し合いの状況によりますが、1〜3時間位の時間を要することが多いです。
Q)話し合いの期日はどうやって決めるのですか?
A)当事者の方の都合に合わせて設定できます。事前相談の際などに、ご都合やご希望をお伝えください。
Q)調停では、どのような話し合いがされるのですか?
A)調停人の進行により、まずは当事者双方の方からトラブルの内容や心情、解決に向けてのご希望などを伺います。その後、当事者双方の希望に合わせて、話合いを進めて行き、双方が納得のいく合意内容が決まれば、合意書の作成となります。
お話合いでは特に難しく考える必要はなく、ご自身の言葉で率直にお話しいただければ問題ありません。