「行政書士ADRセンター香川」は、法務大臣より認証を受けた紛争解決事業者です(認証番号第135号)。
1 紛争の範囲(規則第5条)
(1)外国人の就労、就学に関する紛争
(2)自転車と自転車又は自転車と歩行者との事故に関する紛争
(3)愛護動物に関する紛争
(4)居住用建物賃貸借に関する敷金返還又は原状回復をめぐる紛争
2 調停人の選任の方法(調停規程第23条第1項)
センター長が、申込みに係る案件ごとに選任。
3 調停人候補者の職業又は身分の概要(規則第14条第2項、別表)
(1)本会が実施する調停人養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとの基準を満たす行政書士
(2)弁護士
4 調停手続の実施に際して行う通知の方法(調停規程第7条)
普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行う。ただし、次の通知は、配達証明又はこれに準ずる方法で行う。
1)申込の受理又は不受理の通知
2)相手方に対する確認の通知
3)相手方が調停手続に応じず調停手続が終了した場合の通知
4)合意書の送付
5)調停手続の終了の申出により調停手続が終了した場合の当事者への通知
6)調停人が当事者間に和解が成立する見込みがないものとして調停手続が終了した場合の当事者への通知
7)その他の事由により調停手続が終了した場合の当事者への通知
5 標準的な手続の進行(調停規程第9条~第38条)
(フローチャート参照)
6 紛争の当事者が本センターに対し調停手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式(調停規程第11条、第22条、費用報酬規程)
(1)申込人
1)調停申込書を提出すること。
2)申込に係る紛争について参考となる資料を有しているときは、その資料を提出すること。
3)申込手数料10,000円(消費税込)及び第1回の期日手数料20,000円(消費税込)を納付すること。
※ただし、平成29年3月31日までの申込手数料は無料とし、期日手数料は10,000円(消費税込)とする。
(2)相手方
1)調停手続に応じる旨を記載した調停依頼書を本センターに提出すること。
2)依頼に係る紛争について参考となる資料を有しているときは、その資料を提出すること。
7 本センターが紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において、紛争の他方の当事者に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該紛争の他方の当事者がこれに応じて調停手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続(調停規程第20条)
相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付する。(回答がない場合は、本センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認する。)
8 調停手続において提出された資料の保管、返還その他の取扱いの方法(調停規程第8条、資料の保管等に関する規程)
(1)本センターでは資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還する。ただし、必要な場合は資料を保管する場合がある。
(2)提出された資料は、施錠された保管庫に保管する。
9 調停手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密の取扱いの方法(規則第22条~第25条、文書管理規程)
(1)手続非公開の原則
調停手続は非公開とする。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合がある。
(2)秘密保持義務
本会の役員及び職員、運営委員等その他本センターの業務を処理し又はその補助をする者は、規則に基づく秘密保持義務が課されており、当該義務を遵守する旨の宣誓書を提出している。(認証取得後、該当者は「宣誓書」を提出。)
(3)秘密保持のための措置
i)調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、本センターが定める文書管理規程に基づき、秘密文書として取り扱われる。
ii)当事者及び第三者の秘密を保持するため、秘密文書については施錠のできる設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じている。
iii)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、文書の記載事項が判読できないよう裁断し、電磁的記録については記録された情報が復元できない措置を講じたうえ廃棄する。
10 紛争の当事者が調停手続を終了させるための要件及び方式(調停規程第36条)
(1)本センターに所定の書面を提出する。
(2)調停手続の期日においては調停人に口頭で終了の旨を告げることも可。
11 本センターが紛争の当事者から支払を受ける報酬及び費用の額及び支払方法(規則第26条、費用報酬規程)
(1)申込手数料10,000円(消費税込)及び第1回の期日手数料20,000円(消費税込)については、申込人が申込みと同時に現金で本センターに納付する。
(2)第2回目以降の期日手数料20,000円(消費税込)については、それぞれの調停手続の期日を開始する前までに、当事者双方がそれぞれ平分して現金で本センターに納付する。
(3)(1)及び(2)にかかわらず、当事者は、合意により申込手数料及び期日手数料を分担することができる。
(4)(1)及び(2)にかかわらず、平成29年3月31日までの申込手数料は無料とし、また、期日手数料は10,000円(消費税込)とする。
12 本センターが行う調停手続の業務に関する苦情の取扱い(規則第第28条、苦情対応規程)
(1)本センターに対する苦情は、苦情申出書によるほか、この様式によらない文書(電子文書を含む。)、電話又は口頭による申出によっても苦情対応窓口で受け付ける。
(2)寄せられた苦情に対しては、苦情受付担当者が苦情を受け付けた日から3日以内に回答する。3日以内に回答できない場合はその旨を3日以内に連絡し、当該連絡の日から最長14日以内に回答する。